2020-01-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第1号
また、各地方団体につきまして、財政健全化指標を見てみますと、実質公債費比率は、平成二十年度は早期健全化基準以上の団体が二十団体でございましたのに対しまして、平成三十年度は一団体に、将来負担比率は、平成二十年度は早期健全化基準以上の団体が三団体でございましたのに対しまして、平成三十年度は一団体となっておりまして、いずれも改善をしているところでございます。
また、各地方団体につきまして、財政健全化指標を見てみますと、実質公債費比率は、平成二十年度は早期健全化基準以上の団体が二十団体でございましたのに対しまして、平成三十年度は一団体に、将来負担比率は、平成二十年度は早期健全化基準以上の団体が三団体でございましたのに対しまして、平成三十年度は一団体となっておりまして、いずれも改善をしているところでございます。
これによって、いわゆる早期健全化基準に達していない自治体、また財政再生をしなきゃならない基準、こういうものが示されておりますけど、御市の場合はどんな状況か。
この債務負担行為を設定する前の平成二十七年度決算における今治市の将来負担比率は二四・二%でございまして、自主的な健全化に取り組まなければならない早期健全化基準であります三五〇%から見ますと相当低い水準にございます。これに九十六億円の債務負担行為を含めても四九%程度と見込まれますので、この点につきましてはこの指標上は問題がないというふうに見られます。
類似団体の平均値は一三・七%でございますので、それに比べると高いわけで、市の財政全体としてそのことに留意した財政運営に努める必要はあるわけでございますけれども、健全化法上、自主的な健全化に取り組まなければならないとされております早期健全化基準は三五〇%でございますので、これには達していないものでございます。
○又市征治君 臨財債の返済、積立金不足と報道されていますが、総務省が昨年公表した平成二十四年度決算に基づく健全化判断比率あるいは資金不足比率の概要では、将来負担率において早期健全化基準以上の団体は二団体であり、都道府県の平均値は二一〇%、市区町村は六〇%となっていますから、近い将来償還が滞るとは思いませんけれども、この点はどう見ておられるのか。
二つ目として、早期健全化基準、二五%以上の団体数は四団体から十三団体に九団体増加をいたします。三つ目、許可基準、一八%以上の団体数ですが、百七十五団体から四百六十団体に二百八十五団体増加をいたします。 以上でございます。
公表につきましては既に十九年度決算から行われておりますが、この公表のみならず、今後は、財政指標のいずれかが早期健全化基準以上である場合には財政健全化計画の策定が義務づけられますし、また、財政再生基準以上でありますと財政再生計画の策定が義務づけられるといったように、計画的な財政の健全化が図られていくというふうに考えております。
○吉川沙織君 ただ、地方財政健全化法で、健全化四指標で実質公債費比率ですとか将来負担比率が将来残るということと早期健全化基準というものがありますので、そこに引っかからないようにするにはやはり借金をしなくてもいい事業を優先的にするのではないかということ。また、この防災基盤整備事業では当初の一般財源の負担は一〇%でよいといっても、デジタル防災行政無線の整備には多額の経費が掛かるということになります。
これは、いよいよ四月から本格実施する中で、それに間に合わせるように早期健全化基準等をクリアできるように各団体が努力をしていることと思います。確かに、地方自治体の財政が破綻しては困るわけでありますから、このような法律を施行いたしますが、この基準があるがために無理をして行政サービスを落とすというようなことが本来は余りあってほしくない。
さらに、委員から御指摘がございましたように、財政指標のいずれかが早期健全化基準以上である、これはまさに、いよいよ本格施行になってそういうふうになりますと、財政健全化計画の策定が義務づけられる。あるいは、財政再生基準以上でありますと、再生計画といったものをつくるということになってまいります。
柏崎市の状況を言って恐縮ですけれども、平成二十三年には、これは総務省さんはよく御存じだと思うんですけれども、早期健全化基準に抵触してしまう。非常に財政的には厳しいということで、市長さん、四役、管理職含めて減俸をして頑張っておられるというところなんです。
健全化法には、財政診断としての機能だけであり、早期健全化基準以上の自治体になっても財政措置は設けられておりません。再生振替特例債という制度はあるわけですが、元利償還の交付税措置はなく、単に地方債を発行できるのみであるわけであります。このため、必要以上に公共サービスを切り詰め、困難を伴う償還計画にならざるを得ず、実際に夕張市でも厳しい財政運営がなされております。
その結果、普通会計で四十三の自治体が早期健全化基準以上に該当し、公営企業会計でも多くの自治体が経営健全化基準に該当することになったわけです。 近年、自治体財政が圧迫の度を増しているわけですが、そもそもこうなった理由はどこにあるのかといいますと、一九九〇年代に、地方債等を財源とする景気対策が相次いでなされた。
次に、財政健全化法では、財政悪化の状況に応じて、警告レベル、早期健全化基準と、深刻な状況に至った財政再生基準という二つの基準があります。そのうち、早期健全化基準がいわばイエローカード、財政再生基準がレッドカードのようなものと言えるかもしれません。
そういうことが入って、当初はこれで五十から百ぐらいの早期健全化基準の中に引っかかるものがあるというふうに出ておりましたけれども、大体今、今後、今回の新たな指標によって財政再建団体や早期健全化団体に陥る地方団体がどれぐらいあると、このように見込まれているか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(増田寛也君) これはいろいろな条件といいましょうか、そうしたものもございますので正確にお答えすることはなかなか困難ですけれども、お許しをいただいて、十八年度の決算数値を用いて私どもが算出した数値について申し上げますと、実質赤字比率の早期健全化基準以上となる団体は一でございます。それから財政再生基準以上となる団体は一、これは実は夕張市でございますけれども、これも一で、夕張市でございます。
法案の審議の際にも、早期健全化基準等の検討に当たっては、地方公共団体の意見を十分反映していただきたい、画一的な措置ということだけでは済みませんよというような審議をしっかりさせていただいたわけであります。 昨年暮れ、相次いで各指標が政令という形で発表されたわけでありますが、具体的な中身の中に地方公共団体の意見が十分入っているのかどうか、まず大臣に確認をさせていただきたいと思います。
私が承知しているだけでも、十八年度、既に二五%を超えているというところは一つや二つではないわけでありまして、とりわけ早期健全化基準についてどれぐらいが公表の数字になるのか、どんなふうな目算を持っておられるのか、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
したがいまして、現実の数字といいますか、ことしの秋から具体的に決算で出てまいりますけれども、それと若干ずれているところがあるかもしれませんが、今委員から御質問がございましたことに対して、十八年度決算の数値をもとにして試算をしてみたところによりますと、実質赤字比率の早期健全化基準以上となる団体は二団体、これは、その中に一つは夕張も含んでございますから、それ以外にもう一団体あるということでございますが、
最も今注目をされておりますのが、早期健全化基準がどういうハードルになるのかということをそれぞれの自治体は気にされているのではないか。十八年度決算が、速報値がそろそろ発表されたという状況でありますが、どんなハードルになるのかなと。
また、実質公債費比率につきましては、昨年から同意基準というのをつくって運用しておりますけれども、そこにございます、二五%以上で単独事業債の起債が制限をされますし、三五%以上で公共事業などに係る地方債も制限されるといった運用を昨年から行っておりますけれども、これを念頭に置いて、早期健全化基準を二五%、そして財政再生基準を三五%にするということを基本にして検討しているというところでございます。
それで、前国会の審議からお尋ねをしたいわけなんですけれども、質問は、私が申し上げたいのは、この財政指標早期健全化基準、財政再生基準の制定に当たっては、この地方財政に混乱を来さぬように激変緩和措置というんでしょうか、相応の経過措置をとっていただきたいということなんですけれども、実は菅前総務大臣はいろいろと答弁をされておられます。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、地方公共団体の意見を反映した財政指標及び早期健全化基準等の設定、財政状況を住民に分かりやすく説明する必要性、財政再生団体に対する国の財政上の措置、監査制度の実効性確保に向けた取組、近年の地方交付税の削減が地方公共団体の財政運営に与えた影響、金融機関の貸手責任の在り方、夕張市が財政破綻した要因及び住民負担の増加等について質疑が行われました。
二、財政指標の算出方法や早期健全化基準・財政再生基準等を政省令で定める際には、地方公共団体の財政規模及び権限等を考慮し、画一的な指標・基準とせず、地方六団体の意見が十分反映されるようにすること。また、公営企業については事業の性質上、やむを得ず赤字が生じる場合があること等に留意すること。
○内藤正光君 ではちょっと視点を変えまして、早期健全化基準だとか財政再生基準、これも設定しなきゃいけないんですが、この設定も政令で定めるというふうになっているんですが、この二つの基準を定めるに当たっての基本的な考え方、教えていただけますでしょうか。
以下はもう局長にお伺いをしたいというふうに思いますが、この法案の中で、早期健全化基準それから財政再生基準というようなものが非常に重要な要素となってこの法律できておりますけれども、政令で定める数値と法律の中には書いてあるわけで、具体的なイメージがなかなか持ちにくいわけでございますけれども、具体的な考え方、もう既にお持ちだろうというふうに思いますので、これも地方の方々が非常に関心を持っているところだと思
総務大臣、今度の財政健全化法の、例えば早期健全化基準、財政再生基準などの基準が全国一律、画一的に決められてその基準をオーバーすると、そうするといけないということで、こういう小さな自治体の特徴ある町づくりが今後できなくなっていく、硬直化していく、こういうおそれがあるんですけれども、この点についてはいかがお考えですか。
○木村仁君 財政健全化計画及び財政再生計画というものを作る場合の早期健全化基準それから財政再生基準というものがこれから設定されていくわけでございます。
私の懸念の第一は、新たな財政指標の導入と早期健全化基準、財政再生基準という物差しの出現と、国からの無言の圧力で地方公共団体の行財政運営が過度に萎縮してしまうことです。財政健全化が求められる余りに、地方債発行を抑制し、最低限の事業しか行わない地方公共団体が増えてしまうのではないでしょうか。
地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画を定めなければならないこととしております。また、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第三は、財政の再生に関する事項であります。